成田空港地域共生・共栄会議設置要綱

(設置及び目的)

第1条 成田国際空港(以下「空港」という。)の設置、管理及び運用に関し、地域住民と空港の共生と、空港を核とした地域の共栄を図るとともに、今後の地域と空港のあり方を検討するため、成田空港周辺地域振興連絡協議会に成田空港地域共生・共栄会議(以下「共生・共栄会議」という。)を設置する。

(業務の内容)

第2条 共生・共栄会議は、前条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

  1. 地域住民と空港との対話などの共生に関すること
  2. 地域づくり、交流会などの共栄に関すること
  3. 地域住民と空港の共生と共栄を図る新たな組織の検討に関すること
  4. 成田空港地域共生委員会の終了に伴って必要となる残務整理に関すること

2 共生・共栄会議は、前条の目的を達成するため、成田空港周辺地域振興連絡協議会会長の承認を得て、その他の事業を実施することが出来る。

(委員)

第3条 共生・共栄会議の委員は、次に掲げる者の中から成田空港周辺地域振興連絡協議会会長が委嘱する。

  1. 学識経験者
  2. 空港周辺市町の住民又は空港関係地元団体を代表する者
  3. 国土交通省の職員
  4. 千葉県の職員
  5. 空港周辺市町の職員
  6. 成田国際空港株式会社の役員又は社員

2 委員の任期は1年を超えないものとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする

(会長及び副会長)

第4条 共生・共栄会議に会長及び副会長を置き、委員である学識経験者から成田空港周辺地域振興連絡協議会会長が任命する。

2 会長は会務を総理し、共生・共栄会議を代表する。

3 会長は、個人情報を保護するため、委員に対し守秘義務を課することが出来る。

4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、委員の中から互選により決定する。

3 各委員は、会議開催を会長に要請することができる。また各委員は、第2条第1項の協議事項について、会議に議題を提案することができる。

4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

5 会長は、この会議を公正かつ円滑に行うため、必要に応じ、広く関係機関、関係住民等の出席を要請し、意見を聞くことができる。

6 会議の議決は出席者全員の一致を原則とするが、議論を尽くしてなお一致が見られない場合は、議長が決する。

(事務局)

第6条 共生・共栄会議に事務局を置く。

2 事務局は、芝山町に置く。

3 事務局長及び事務局の職員は、成田空港周辺地域振興連絡協議会会長が任命する。

4 事務局に関する事項は、成田空港周辺地域振興連絡協議会会長が別に定める。

(改正)

第7条 この要綱の改正は、会長の意見を聴いた上で、成田空港周辺地域振興連絡協議会会長が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めのないもので、必要な事項は、成田空港周辺地域振興連絡協議会会長の承認を得て、会長が別に定める。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。